特定工場や特定建設作業から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法および都道府県条例による規制基準があります。
- 特定工場における騒音・振動測定
- 特定建設作業における騒音・振動測定
- 低周波音を発生させる設備等
騒音・振動発生施設(一定出力以上のものが対象となります。)
騒音
- 金属加工機械(圧延機・プレス機・切断機など)
- 空気圧縮機および送風機
- 土石、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機
- 織機
- 建設用資材製造機械
- 穀物用製粉機
- 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー、丸のこ盤など)
- 抄紙機
- 印刷機械
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機
振動
- 金属加工機械(プレス機・せん断機・鋳造機など)
- 圧縮機
- 土石、鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機
- 織機
- コンクリートブロックマシン、コンクリート管製造機械など
- 木材加工機械(ドラムバーカー、チッパー)
- 印刷機械
- ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機
特定建設作業の種類(一定出力以上のものが対象となります。)
騒音
- くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウを使用する作業
- トラクターショベルを使用する作業
- ブルドーザーを使用する作業
振動
- くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
- ブレーカーを使用する作業
規制基準値
規制基準値は測定対象となる事業所(場所)の所在地により、基準値が異なります。
(参考)騒音規制基準
騒音規制基準表
地域の類型 |
基準値[単位:dB(A)] |
昼間 |
夕間 |
夜間 |
朝間 |
AA |
50未満 |
45未満 |
40未満 |
40未満 |
AおよびB |
55未満 |
50未満 |
45未満 |
45未満 |
C |
60未満 |
55未満 |
50未満 |
50未満 |
(参考)特定工場 振動規制基準
特定工場 振動規制基準表
時間区分 |
基準値[単位:dB] |
区域区分 |
昼間 |
夜間 |
第1種区域 |
60〜65未満 |
55〜60未満 |
第2種区域 |
65〜70未満 |
60〜65未満 |
低周波音
人の可聴域は20Hz〜20kHzと言われております。20Hz〜100Hz領域の音は可聴域ではありますが、あまり音としては明確に知覚されません。しかし、個人差によっては100Hz未満の領域の音であっても敏感に感じる場合があります。敷地境界線の騒音レベルが基準範囲内であっても、近隣から苦情があった場合、100Hz未満の音域の音、低周波音が原因であるかも知れません。
主な低周波音を発生させる設備等
- 送風機(送風機を用いる集じん機・乾燥機・空調機冷却塔等)
- 往復式圧縮機
- ディーゼル機関(ディーゼル機関を用いる船舶・非常用発電装置・バス・トラック等)
- 真空ポンプ(ロータリーブロワ・脱水ポンプ)
- 風車
- 振動ふるい(類似の振動コンベア・スパイラルコンベア・破砕機等)
- 燃焼機械(ボイラー・加熱炉・熱風炉・転炉・焼結炉・電気炉・ロータリーキルン・キューポラ等)
- ジェットエンジン(ジェットエンジンを用いる航空機)・ガスタービン(非常用発電装置等)
- ヘリコプター
- 機械プレス
- 橋りょう
音圧と音圧レベル

測定機器の例
お問い合わせ先
ご不明な点は、お気軽に下記までお問い合わせください。
環境サイエンス部 環境測定分析グループ
TEL:047-477-5098 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号